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日本の経営・管理ビザ完全ガイド:要件・資本金・事務所・更新

Published on 2026年6月24日
Updated on 2026年7月27日
Author:JapanLifeStart Editorial Team
Business Manager Visa in Japan
山
山本勇志

CEO / 日本生活エキスパート

更新日: 2026年7月27日

仕事・学習

この記事の確認ポリシー

公式情報・提携先ページ・検証済み内容と照合できる範囲で更新します。

最終更新: 2026年7月27日

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  • •経営・管理(けいえい・かんり)ビザの基準が2025年10月16日に改正。資本金3000万円、常勤職員1名、B2相当の日本語、専門家が確認した事業計画書が必須に。

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Quick answer(30秒で要点): 経営・管理(けいえい・かんり/keiei-kanri)ビザは、外国人が日本で事業を経営・管理するために取得する在留資格で、典型的には会社の取締役、または個人事業主として活動します。2025年10月16日に基準が大幅に厳格化され、その新基準はすでに施行されています。 取得には、資本金または投資額3000万円を示し、限定された在留区分のなかから常勤職員を1名以上雇用し、B2相当の日本語能力(申請人または常勤職員)を証明し、博士・修士・専門職学位、または経営経験3年以上を有し、専門家(中小企業診断士・公認会計士・税理士)が確認した事業計画書を提出する必要があります。さらに、実体のある事務所も必要で、自宅住所は原則として認められなくなりました。既存の保持者には2028年10月16日までの3年間の経過措置があります。

Disclaimer: 本記事は一般的な情報であり、法律・入管に関する助言ではありません。許可は出入国在留管理庁(ISA)の裁量により個別に判断され、以下の基準も変更され得ます。行動する前に、必ず第一次情報源である出入国在留管理庁/法務省または有資格の専門家に最新の基準を確認してください。

経営・管理ビザが必要なのは誰か

日本での活動が、誰かに雇用されるのではなく事業を経営・管理することである場合、経営・管理(keiei-kanri)の在留資格が必要です。典型的な保持者は次のとおりです。

  • 会社(株式会社/kabushiki-kaisha または合同会社/godo-kaisha)を設立し、その代表取締役を務める外国人創業者。
  • 日本で相応の規模の事業を営む個人事業主(sole proprietor)。
  • 既存の日本企業を経営するために派遣された経営者・役員。

これは一般の従業員のためのビザではありません——エンジニアや専門職、事務職は代わりに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を使います。また、いわゆる「ビザを買う」スキームでもありません。ISA は、業務を単に外注するだけで経営者としての実体ある活動がない場合、その活動は要件を満たさないと明示しています。この在留資格は、事業そのものをどう登録するかという実務的な問いと自然に結びつきます。

自営の選択肢をより広く検討している方は、就労・留学ガイドのハブをご覧ください。

2025年10月16日に何が変わったか(提案ではなく施行済み)

このビザは長年、比較的取得しやすいと見なされてきました。500万円の資本ベースと、かなり軽めの審査で足りたためです。法務省と ISA は、ペーパーカンパニーや投資による移住を抑えるため、これを大幅に厳格化しました。改正後の基準は、2025年10月16日以降に受理された申請に適用されます。 2025年10月15日までに受理された申請は旧基準で審査されました。

公式の ISA 通知に照合した新旧の比較は次のとおりです。

要件2025年10月16日より前2025年10月16日から(施行済み)
資本金・投資額500万円、または常勤職員2名以上3000万円の資本金・投資額が必須
常勤職員500万円の資本金または職員2名のいずれか常勤職員1名以上(在留区分は限定)かつ資本金
日本語能力なし申請人または常勤職員がB2相当
経歴規定なし博士・修士・専門職学位、または経営経験3年以上
事業計画書任意専門家による確認が必須
事務所自宅兼用が黙認されることが多かった自宅兼事務所は原則不可

最大の見出しは資本金3000万円の要件——おおよそ6倍への跳ね上がりです。いまだに「500万円」と書いている古いガイドは、すべて時代遅れだと考えてください。

中核となる要件を一つずつ

1. 資本金または投資額:3000万円

事業に投じた3000万円以上を示す必要があります。

  • 会社の場合: 株式会社の払込資本金、または合同会社/合名会社/合資会社(godo-kaisha / gomei-kaisha / goshi-kaisha)の出資総額。
  • 個人事業主の場合: 事業を運営するために実際に投資した総額——拠点の確保、1年分の人件費、設備投資などです。

これは相当な金額です。資金の出どころも重要で、ISA はその資金が正当に本人のもので追跡可能であること、そして規模を裏づける事業計画書を求めます。

2. 実体のある事務所——あなたのアパートではなく

事業規模に見合った専用の事業所が必要です。改正以降、ISA は自宅を事務所として使うことは原則として認められないと述べています。事業用の賃貸借契約を結ぶことになる(住居用の契約では通常この要件を満たしません)と考え、事務所の契約書・間取り図・写真をファイルとして保管してください。

3. 常勤職員を1名以上

常勤職員を1名以上雇用する必要がありますが、対象となるのは特定の在留者だけです。この要件における「常勤職員」とは、日本国民、特別永住者、または身分・地位に基づく在留資格の保持者——すなわち永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、または定住者を指します。就労資格(「技術・人文知識・国際業務」など)の外国人は、この要件には算入されません。

4. B2相当の日本語チェック

申請人または常勤職員のいずれかが、「日本語教育の参照枠」でB2以上の日本語能力を有する必要があります。日本国民と特別永住者を除き、これは次のいずれか1つで証明します。

  • JLPT N2以上(日本語能力試験/the Japanese-Language Proficiency Test)、または
  • BJTビジネス日本語能力テストで400点以上、または
  • 中長期在留者として日本に20年以上在留、または
  • 日本の大学その他の高等教育機関を卒業、または
  • 日本の義務教育を修了し、日本の高校を卒業。

5. 学歴または経営経験

申請人は、経営学または事業に関連する分野の博士・修士・専門職学位(同等の外国の学位も可)を有するか、または事業の運営・管理に関する3年以上の経験を有する必要があります。特定活動(スタートアップ)の在留資格のもとでの起業準備に費やした期間も、その経験として算入できます。

6. 専門家が確認した事業計画書

あなたの事業計画書は、その具体性・合理性・実現可能性について、経営に関する専門知識を持つ者の確認を受ける必要があります。施行日時点では、それは中小企業診断士(chusho-kigyo-shindanshi)、公認会計士(CPA)、または税理士を意味します。なお法律上、入管申請の書類作成そのものを業として(有償で)行えるのは、弁護士と行政書士(gyoseishoshi)だけである点に注意してください。

在留期間と申請ルート

経営・管理の在留資格は、5年、3年、1年、6か月、4か月、または3か月で許可されます。初めての創業者は短めの期間(多くは1年)を受けることが多く、事業に実績ができた更新時にはより長い期間が認められます。申請は地方出入国在留管理局またはオンラインで行い、2025年4月1日の手数料改定により、在留資格変更・在留期間更新の手数料は6,000円(オンライン5,500円)です。

注:2026年度に向けて、入管申請手数料のさらに大きな引き上げが法定化されています。申請前に ISA のサイトで現行の手数料を確認してください——後日この記事を読んでいる場合は、上記の数値に依拠しないでください。

更新:いまや実績が問われる

更新はもはや形式的なものではありません。更新時に ISA は、事業が実際にどう推移しているか、そして公的な納付が済んでいるかを審査します。具体的に ISA がチェックするのは次の点です。

  • 労働保険——雇用保険の加入と保険料、および労災保険。
  • 社会保険——健康保険と厚生年金の加入と保険料。
  • 事業の国税・地方税——会社の場合:源泉所得税、法人税、消費税、法人住民税・事業税;個人事業主の場合:所得税、消費税、個人住民税・事業税。
  • 当該事業の運営に必要な許認可。
  • 日本に実際に滞在していたか——正当な理由のない長期の不在は、実体ある経営活動がないことを示すため、更新を不許可にしかねません。

要するに、帳簿をきれいに保ち、すべての公租公課を期限内に納め、事業を本気で運営することです。

既存保持者への経過措置

すでに経営・管理の在留資格を保持している場合、一夜にして3000万円を用意することを強いられるわけではありません。

  • 2025年10月16日から2028年10月16日までの間に行う更新は、まだ新基準を満たしていなくても、事業の実績や新基準を満たす見込みを総合的に判断して許可され得ます。ISA は専門家が確認した書類を求める場合があります。
  • 2028年10月16日より後に行う更新は、新基準を満たす必要があります。ただし、財務が健全で、納税が済み、次回更新までに基準を満たす道筋がある場合には、限定的な配慮の余地があります。
  • 永住許可については、施行日以降、改正後の基準を満たさない限り、永住への移行(または経営活動に紐づく高度専門職の区分間の移動)はできない点に注意してください。

専門家は必要か

基準が上がったことで、いまや多くの申請者が、申請書の作成・提出を担う有資格の行政書士(gyoseishoshi)と、事業計画書の証明や会社の税務・社会保険のセットアップを担う税理士または公認会計士を併用しています。これは任意ですが、今回の改正で求められる書類負担——資本金の証拠、確認済みの計画書、事業用の賃貸借契約、要件を満たす職員——を考えると、専門家の支援を受けるのは一般的です。

出典・最終更新

  • 出入国在留管理庁(ISA)/法務省(MOJ)——経営・管理の基準に関する2025年10月16日改正の公式通知(資本金、職員、日本語能力、経歴、事業計画書の確認、事務所、経過措置);ISA の経営・管理在留資格ページおよび改正概要ページ。
  • 法務省/ISA——2025年4月1日施行の在留手続手数料の改定(在留資格変更・在留期間更新 4,000→6,000円;オンライン5,500円)。

すべての数値は ISA/MOJ の一次情報源に照合し、2026年6月25日に確認しました。入管のルールは変わります——行動する前に、必ず ISA で現行の基準と手数料を確認してください。

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