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日本の留学生に適用される週28時間の就労ルール

Published on 2026年6月22日
Updated on 2026年7月27日
Author:JapanLifeStart Editorial Team
The 28-Hour Work Rule for Students in Japan
山
山本勇志

CEO / 日本生活エキスパート

更新日: 2026年7月27日

仕事・学習

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最終更新: 2026年7月27日

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  • •日本の留学生は資格外活動許可を得れば週28時間まで働けます。長期休暇中はさらに長く働けます。ルール、上限、リスクをまとめて解説します。

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手早い答え(30秒): 日本で「ryugaku(留学)」の在留資格を持っている場合、アルバイトをするには事前に資格外活動許可(資格外の活動を行うための許可)を取得する必要があります。この許可があれば、週28時間まで働けます。 学校が定める長期休暇の期間中は、上限が1日8時間まで引き上げられます。上限を超えて働いたり、許可なしで働いたりすると不法就労として扱われ、ビザの更新ができなくなったり退去強制になったりすることがあります。

一般的な案内のみ。 本記事はルールを平易な言葉で説明するものです。法律やビザ(在留資格)に関する助言ではありません。ビザのルールやあなた個人の状況は異なる場合があるため、行動する前に出入国在留管理庁(ISA)、学校の留学生課、または認定された行政書士・弁護士にあなたのケースを確認してください。

このルールが適用される人

このルールは、日本で「留学(ryugaku)」の在留資格で生活している人が対象です。大学、大学院、専門学校(senmon gakko)、日本語学校の学生が含まれます。

「留学」の在留資格は学ぶために与えられるものです。就労する権利は含まれていません。有給のアルバイトをするには、まず別途、就労の許可(下記参照)が必要です。週28時間という上限は、その許可に付随する条件です。

別の在留資格で日本にいる場合(たとえば就労者の家族、またはワーキングホリデーのビザなど)はルールが異なります。本記事は「留学」の在留資格に焦点を当てています。

就労許可とは

この許可の正式名称は、従前に与えられた在留資格に基づく活動以外の活動を行うための許可(shikakugai-katsudo-kyoka/資格外活動許可)です。一般には「就労許可」または「資格外活動の許可」と呼ばれています。

要点:

  • 地方の出入国在留管理庁の窓口で申請します。すでに在留カードを持っている場合は、最初に空港に到着したときに申請することもできます。
  • 一般的なのは包括的な許可です。一度認められれば、アルバイト全般をカバーするため、仕事を変えるたびに再申請する必要はありません。
  • これは在留資格に紐づいています。在留資格を更新または変更するときは、通常、就労許可も併せて更新する必要があります。
  • 申請は通常無料ですが、処理時間や必要書類は場合によって異なるため、公式の情報源を確認してください。
  • 特定の業種での就労は決してカバーされません(「決してできない仕事」を参照)。

ヒント: 仕事を始める前に就労許可を申請してください。許可なしで1回でもシフトに入れば、不法就労としてカウントされます。

中心となる上限: 週28時間

許可があれば、「留学」資格を持つ人はどの1週間でも28時間まで働けます。この1つの数字がルールの核心なので、それがどのように測られるのかを正確に理解しておく価値があります。

「1週間」とは連続する任意の7日間のこと

入管は、固定された月曜から日曜までのカレンダー上の週だけをチェックするわけではありません。この上限は連続する任意の7日間に適用されます。言い換えれば、どの日を起点に選んでも、その7日間の合計は28時間以下に収めなければなりません。

簡単な例を挙げます。金曜・土曜・日曜にそれぞれ10時間ずつ働くと、1つの7日間の枠内で30時間となり、すでに上限を超えています。残りの4日間を休んでいたとしてもです。

すべての仕事は合算される

28時間はすべての仕事を通じた合計であり、雇用主ごとに28時間というわけではありません。2つや3つのアルバイトをかけ持ちしている場合は、すべての時間を足し合わせる必要があります。合算した合計が、それでも週28時間以内に収まらなければなりません。

注意: よくある悪意のない間違いは、それぞれの仕事に独自の28時間の枠があると思い込むことです。そうではありません。すべてのシフトの合計を管理してください。

長期休暇中: 1日8時間まで

学校が公式に定める長期休暇の期間中(通常は学校の学事暦で定められた夏休み・冬休み・春休み)は、上限が変わります。これらの期間中は1日8時間まで働けます。

留意すべき点が2つあります:

  • その休暇は学校が定める公式の長期休暇でなければなりません。自分で勝手に「休みだ」と決めることはできません。
  • 日本の労働基準法は引き続き適用されるため、実際には休暇中であっても週の労働時間はおおむね40時間前後が上限となります。1日8時間という枠は、週の労働時間が無制限になるという意味ではありません。

一目で分かる比較は次のとおりです:

期間上限備考
通常の学期中週28時間連続する任意の7日間の枠/すべての仕事を合算
公式の長期休暇1日8時間労働基準法は引き続き適用(週40時間程度が上限)
休学(kyugaku)就労不可休学中は就労許可が適用されない

まったく働けない場合

学校を正式に休学(kyugaku)する場合、許可を持っていても働くことは認められません。就労許可は、あなたが在籍中の学生であることに紐づいています。休学中に働くことは不法就労として扱われます。

学業を修了したり中退したりした場合、「留学」の在留資格と就労許可の根拠もなくなります。その時点で、何らかの就労をする前に在留資格について学校またはISAに相談すべきです。

決してできない仕事

一部の仕事は、28時間の上限内であっても禁止されています。許可は、風俗・賭博の業種をカバーしません。これには次のものが含まれます(ただしこれらに限りません):

  • 客の隣に座って接客する従業員を置くバー、スナック、ナイトクラブ
  • あらゆる種類の風俗営業
  • pachinko店や麻雀店などの賭博関連の店舗

これらの場所での就労は、どんなに時間が少なくても禁止されています。店内の清掃や厨房の仕事でさえ問題になることがあります。特定の雇用主について迷ったときは、まず学校の留学生課に尋ねてください。

ルールを破るとどうなるか

28時間を超えること、許可なしで働くこと、休学中に働くことは、いずれも日本の入管法のもとで不法就労(fuho-shuro/不法就労)としてカウントされます。起こりうる結果には次のものがあります:

  • 次回のビザ更新・延長の不許可。 これは最も多い現実の結末で、知らないうちに滞在を終わらせてしまうことがあります。
  • より深刻なケースでは、日本からの退去強制。
  • 刑事罰。 不法就労は処罰の対象となる行為です。

リスクを負うのはあなただけではありません。不法就労と知りながら人を雇う雇用主は、不法就労を助長した罪に問われることがあり、3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその両方という罰則が科されます。そのため、まともな雇用主はあなたの在留カードと許可を入念に確認します。確認されることを当然のことと考えておくべきです。

現実のチェック: ISAの統計によれば、不法就労は毎年、外国人が退去強制の手続きの対象となる主な理由の1つです。28時間の線は実際に守らせられているので、目安ではなく絶対的な上限として扱ってください。

安全に過ごすための実践的なヒント

  • 最初のシフトの前に許可を取得し、在留カードと許可を携帯してください。
  • すべての仕事のシフトを1か所に記録し(スマホのメモや表計算ソフト)、カレンダー上の週ではなく、連続する7日間の合計を見張ってください。
  • それぞれの雇用主にほかの仕事のことを伝え、合算した時間が知らないうちに28時間を超えないようにしてください。
  • 1日8時間ルールに頼る前に、学校の公式な休暇日程を再確認してください。
  • 休学する場合はすぐに就労を止め、再開する前に学校に確認してください。
  • 何か不明な点があるときは、推測するのではなく、学校の留学生課または出入国在留管理庁に尋ねてください。

関連する読み物として、日本の銀行口座の開設や在留カードの理解についてのガイドもご覧ください(これらのスラッグが存在する場合はリンクとし、存在しない場合は通常の参照として扱ってください)。

よくある質問

28時間は毎週月曜にリセットされますか? いいえ。上限は固定されたカレンダー上の週ではなく、任意の7日間に適用されます。連続する7日間のどの枠でも合計が28時間を超えれば、その週の後半で休んだとしても上限を超えていることになります。

アルバイトを2つかけ持ちしています。それぞれ28時間ずつもらえますか? いいえ。28時間はすべての仕事を通じた合算の合計です。すべての雇用主の時間を足し合わせてください。

夏休み中は本当に1日8時間働けますか? はい。学校が公式に定める長期休暇中は、1日8時間まで働けます。ただし労働基準法は引き続き適用されるため、週の時間はおおむね40時間前後が上限です。まず学校の正確な休暇日程を確認してください。

休学中に働けますか? いいえ。すでに許可を持っていても、休学中の就労は認められません。再び在籍中の学生になるまで待ってください。

よく分からないとき、最も安全な対応は何ですか? 行動する前に尋ねることです。学校の留学生課または出入国在留管理庁に問い合わせるか、認定された行政書士・弁護士に相談してください。ビザの更新を拒否されるリスクを冒すよりはるかに安上がりです。

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