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外国人のための日本での離婚:2026年 共同親権法とビザ完全ガイド

Published on 2026年6月17日
Updated on 2026年7月25日
Author:Yushi Yamamoto
Divorce in Japan for Foreigners
Portrait of Yushi Yamamoto, CEO of ibis
Yushi Yamamoto

CEO / Native Japanese Expert

更新日: 2026年7月25日

生活インフラ

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最終更新: 2026年7月25日

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  • •日本の画期的な共同親権法が2026年4月1日に施行され、外国人の親も離婚後に親権を共同で持てるようになりました。本ガイドでは、新法の内容、外国人が日本で離婚する方法、そして離婚後のビザがどうなるかを解説します。

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免責事項: 本記事は情報提供のみを目的としており、法的助言ではありません。日本の家族法は、特に国境をまたぐ状況では複雑です。ご自身の状況については、必ず日本の家族法に詳しい弁護士と入管専門家(行政書士)にご相談ください。

結論(30秒でわかる要点)

日本の新しい共同親権法(2024年法律第33号)が2026年4月1日に施行されました。日本の歴史上はじめて、離婚後に両親が法的な親権を共同で持てるようになり、外国籍の方も対象です。重要なポイントは次のとおりです。

  • 共同親権は、離婚後の3つの選択肢の1つになりました(共同/父の単独/母の単独)
  • 一方の親が反対しても、裁判所は共同親権を命じることができます
  • 配偶者ビザで在留する外国人の親は、離婚後14日以内に入管へ届け出る必要があり、在留資格を変更するまでにおおむね6か月の猶予があります
  • 日本国籍を持つ子を養育している場合、婚姻期間の長さに関係なく、定住者ビザの対象となり得ます

2026年4月1日に何が変わったか

日本は、離婚後に単独親権を義務づけていた唯一のG7国でした。1898年以来、民法は離婚する両親に対し、すべての親権を一方の親に割り当てるよう求めており、争いのあるケースのおよそ80%で母親が単独親権を得ていました。

2024年法律第33号(2024年5月17日に国会で可決、2026年4月1日施行)は、民法第819条・第820条を改正し、離婚後に3つの結果を認めました。

選択肢親権を持つ人
共同親権(共同親権)両親が法的な親権を共有
単独親権 — 父父がすべての親権を持つ
単独親権 — 母母がすべての親権を持つ

重要な区別: 日本における共同親権とは、法的な意思決定を共有することであり、自動的に居住時間が同じになるわけではありません。日本は引き続き「主たる居所」モデルを採用しており、子は主に一方の親と暮らします。

日常の決定と重要な決定

共同親権のもとでは、日常的な養育の決定は、子が一緒に暮らしている側の親が単独で行えます。重要な決定は両親の協議が必要です。

  • 就学・転校
  • 重大な医療行為
  • 転居
  • パスポートの申請
  • 子の財産・資産の管理

重要な決定をめぐる争いは、家庭裁判所の調停に進みます。

一方の親の反対があっても裁判所は共同親権を命じ得る

これは最も議論を呼んだ変更です。裁判による離婚では、一方の親が拒否しても裁判官が共同親権を命じることができます。基準は「子の最善の利益」であり、共同親権が子に害を及ぼす場合(DV=家庭内暴力の状況を含む)には、裁判所は単独親権を定めなければなりません。

DV・虐待に関する注記: 法律の条文には具体的なDVの基準は含まれておらず、保護は「最善の利益」基準のもとでの裁判官の裁量に依存します。法律家からは、協議(合意による)離婚におけるDV被害者が、十分な裁判所の審査を経ないまま共同親権に同意するよう圧力を受けるおそれがあるとの懸念が示されています。DVの状況にある場合は、いかなる親権の取り決めに同意する前にも、専門の弁護士に相談してください。

過去にさかのぼる申立て

旧来の単独親権制度のもとで2026年4月1日より前に離婚した方は、新法のもとで既存の取り決めを変更するよう家庭裁判所に申し立てることができます。


外国人が日本で離婚する方法

日本の離婚の4種類

種類手続きおおよその期間
協議離婚双方が離婚届に署名し、市区町村役場に提出即日(署名後)
調停離婚家庭裁判所の調停3〜12か月
審判離婚全面的な裁判によらない裁判所の審判数か月
裁判離婚全面的な裁判1〜3年以上

日本の離婚の約86%は協議離婚で成立します。双方が離婚届に署名すれば、地元の市区町村役場に提出され、離婚が法的に完了します。

海外から離婚できますか?

  • 協議離婚:双方が離婚届に署名していれば、一方の当事者が双方を代表して日本の市区町村役場に提出できます — もう一方の配偶者が物理的に立ち会う必要はありません。海外にいる当事者は、弁護士または日本国内にいる配偶者を通じて提出を手配できます。
  • 裁判手続き(調停または裁判):これらは日本語で行われ、重要な期日には通常、物理的な出頭が必要です。代理人を通じた参加が可能な場合もありますが、裁判所が本人の出頭を求めることがあります。

言語に関する注記: 日本の家庭裁判所の手続きは、すべて日本語で行われます。公式な英語対応の手続きはありません。認定された通訳をご自身で手配し、日本語を話せる弁護士が必要になります。

外国人に対する日本の裁判所の管轄

次の場合、日本の裁判所は外国人が関わる離婚について管轄を持ちます。

  • 双方が日本に居住している
  • 日本国籍の配偶者が日本に居住している(あなたは日本国外に居住)
  • 被告が日本側の当事者で、日本に居住している

外国の離婚判決は、民事訴訟法第118条のもと、4つの要件(適切な管轄、適切な送達、日本の公序との整合、相互保証)を満たせば、日本で承認され得ます。


離婚後のビザ:在留資格はどうなるか

これは、日本人の配偶者等ビザ(配偶者ビザ)を持つ外国人にとって、最も緊急の問題です。

ステップ1 — 14日以内に入管へ届け出る

入管法第19条の16のもと、離婚後14日以内に入管庁へ届け出る必要があります。

  • 入管庁の電子届出システムでオンライン
  • 地方入管局へ郵送
  • いずれかの入管局で対面

離婚届を処理する市区町村役場は、入管へ自動的には通知しません。これはあなたの責任です。届出を怠ることは法令違反であり、将来の永住申請に影響し得ます。

ステップ2 — 在留資格の変更にはおよそ6か月の猶予がある

現在の在留カードは、印字された有効期限まで物理的に有効なままです。ただし入管庁は、正当な理由なく配偶者としての活動を6か月連続で行っていない場合、在留資格の取消しに着手できます。実務上は次のとおりです。

  • カードが期限切れになると、更新申請はほぼ確実に不許可になります
  • 離婚後はただちに在留資格変更の手続きを始めるべきで、期限切れを待ってはいけません

選択肢A — 定住者ビザ(「離婚ビザ」/定住者)

これは、離婚後も独立して日本に残りたい外国人配偶者にとって最も一般的なルートです。

一般的な基準(弁護士の共通見解によるガイドライン — 法定の最低基準ではありません):

  • 婚姻期間:実質的な同居がおおむね3年
  • 収入:年収おおむね200〜300万円。確定申告・給与明細・銀行取引明細で証明
  • 良好な状況:年金・国民健康保険を納付済み、前科なし

重要: いったん日本を離れると、この資格は再取得できません。「在留資格変更許可申請」は日本国内から行ってください。

選択肢B — 日本人の子を養育するための定住者ビザ(定住者・子の養育)

日本国籍の子がいて、その子を日本で主に養育している場合、婚姻期間の長さに関係なく、定住者の資格に該当し得ます。

入管庁は、実際の・実質的な養育を審査します。

  • 日本での子との同居
  • 日常の世話、学校への関与、医療
  • (裁判所の調停または離婚届による)正式な親権の取り決めは好意的に見られますが、唯一の基準ではありません

2026年の更新情報(要確認): 旧来の単独親権制度のもとでは、非監護親は通常このビザルートから除外されていました。共同親権が法的に利用可能になったことで、より多くの外国人の親が該当する可能性がありますが、入管庁は、共同親権と単独親権が定住者ビザの該当性にどう影響するかについて、まだ公式な指針を公表していません。入管専門家に確認してください。

選択肢C — 就労ビザへの変更

就労している、または雇用主のスポンサーを得られる場合、就労系ビザへの切り替えが最もすっきりしたルートです。離婚は、既存の就労ビザや高度専門職(HSP)の資格には影響しません。

選択肢D — 永住権

すでに永住者の資格を持っている場合、離婚はそれに影響しません。


日本人でない親の子の親権

外国籍の方と新しい共同親権法

2026年の改正には国籍による制限はありません。外国人の親は次のことができます。

  • 離婚時に共同親権を申請する
  • (2026年4月1日より前に単独親権で離婚した場合)さかのぼって共同親権を申し立てる
  • 「子の最善の利益」基準のもと、家庭裁判所で単独親権の決定を争う

日本に居住しない外国人の親の実務上の課題

一方の親が海外に住んでいる、または移る予定の場合に、日本の裁判所が「最善の利益」基準をどう適用するかは、2026年半ば時点では判例によって確立されていません — 法律は2026年4月1日に施行されたばかりです。国境をまたぐ共同親権の取り決めは、今後数年で試されていくことになります。

養育費の最低額

新しい法定の最低額(2026年4月1日施行):

  • 子1人あたり月2万円 — 全面的な裁判手続きなしで仮の命令により執行可能
  • 子1人あたり月8万円までの優先的な差押え — 別途の執行申立ては不要

ハーグ条約と国際的な子の連れ去り

日本は、2014年4月1日に国際的な子の奪取の民事上の側面に関するハーグ条約に加入しました。日本の外務省(MOFA)が中央当局を務めます。

日本でのハーグ手続きの流れ

  1. ご自身の母国の中央当局に返還申請を提出し、それが日本の外務省へ転送される
  2. 外務省が調停を通じて任意の解決を試みる
  3. 解決しない場合、事件は東京高等裁判所または大阪高等裁判所(指定されたハーグ裁判所)へ進む
  4. 返還命令が出された場合、執行に進む — ただし物理的な力は用いない

執行のギャップ: 日本のハーグ条約実施法は、子を取り戻すために物理的な力を用いることを明確に禁止しています。執行官が力ずくで住居に立ち入ることはできません。これは日本のハーグ条約運用において最も批判されているギャップであり、2026年の改革では変更されませんでした。

2026年の共同親権法はハーグ事件に影響しますか?

新法とハーグ条約の関係は、まだ裁判所の判断によって確立されていません。法学者は次のように示唆しています。

  • 共同親権は、ハーグ条約第3条のもとで両親が「監護の権利」を持つことをより明確にし、不法な連れ去りを主張しやすくする可能性がある
  • 他方の共同監護親の同意なく子を日本へ連れ去ることは、今やより明確に「不法な連れ去り」に当たり得る

これらは弁護士レベルの解釈であり、2026年6月時点で、新法のもとでこれらについて判断を下した日本の裁判所はありません。

主な統計(2023年12月まで、外務省の最新データ)

  • 2014年以降のハーグ申請の総数:556件(返還371件、面会185件)
  • 日本から他国へ返還された子:68人
  • 他国から日本へ返還された子:69人

日本国内での親による子の連れ去りは、現行の日本法では犯罪ではありません — 進行中の親権争いの最中であっても同様です。2026年の改革はこれを変えていません。


よくある質問

Q1. 日本人配偶者と離婚します。配偶者ビザで2年です。日本に残れますか?

はい、ただし速やかに行動する必要があります。離婚後14日以内に入管庁へ届け出てください(区役所ではなく、入管へは別に届け出ます)。配偶者ビザの資格が危うくなるまでにおよそ6か月の猶予があります。婚姻2年では、定住者の「離婚ビザ」は難しい場合があります — 弁護士は一般に約3年を非公式の目安としています。日本国籍の子を日本で養育している場合は、婚姻期間にかかわらず、子の養育による定住者ビザが最も有力なルートです。ただちに入管専門家に相談してください。

Q2. 協議離婚で共同親権に合意できますか?

はい。2026年の法律のもと、離婚する夫婦は共同親権に合意できます。離婚届を提出する前に、離婚協議書でこれを決め、記録します。

Q3. 元配偶者が共同親権に同意しません。日本の裁判所は命じられますか?

はい。家庭裁判所は、「子の最善の利益」に基づき、一方の親の反対があっても共同親権を命じることができます。これは調停または裁判で判断されます。共同親権が子を危険にさらす場合(DVの状況を含む)には、裁判所は単独親権を定めなければなりません。

Q4. 日本人の元配偶者が、私の同意なく子を日本へ連れて行きました。どうすればよいですか?

できるだけ早く、ハーグ条約のもとで母国の中央当局を通じて返還申請を提出してください(期間制限があります)。日本の外務省が受理側の中央当局です。裁判所が返還を命じても、日本での執行に物理的な力は用いられないことに留意してください。国際家族法の経験がある弁護士にただちに連絡してください — 早く申請するほど有利です。

Q5. 2026年4月より前に、旧来の単独親権制度で離婚しました。今から共同親権を申請できますか?

はい。2026年の法律は、さかのぼっての変更申立てを明確に認めています。既存の単独親権の決定を、新法のもとで共同親権へ変更するよう家庭裁判所に申し立てられます。これには裁判手続きが必要で、自動的ではありません。


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Last updated: 2026-06-16

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