在留カードを日常で使う:携帯義務・提示場面・紛失/更新
CEO / 日本生活エキスパート
更新日: 2026年7月24日
生活インフラ
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最終更新: 2026年7月24日
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30秒でわかる結論: 在留カードは中長期在留者の主要な身分証で、法律上常時携帯が義務(カード取得後はパスポートでは代替不可)。提示場面は多く、銀行口座開設・携帯契約・賃貸契約・就労開始・市区町村窓口・警察の求めなどで使います。忘れがちな2点:一部の変更は入管へ14日以内に届出(住所変更は市区町村)、そしてカード自体を期限前に更新(在留資格の更新とは別)。紛失したら、期限内に警察へ届け、入管で再交付申請を。
常時携帯のルール
法律上、中長期在留者は在留カードを常時携帯し、入管職員や警察官の求めに応じて提示する義務があります。
- 自宅でなく身につけて持つ——不携帯は罰金の対象になり得る。
- 特別永住者は在留カードでなく別の証明書を携帯。
- スマホの写真は代替不可——現物のカードを携帯。
実際に使う場面
在留カードは日常生活を成り立たせる書類です:
- 銀行口座:必須の身分証(マイナンバー・住所証明を求められることも)。
- 携帯電話/SIM契約:後払い回線に必須。
- 賃貸/契約・保証:在留資格と在留期間の証明に。
- 就労開始:雇用主が在留資格と就労可否を確認(カード裏面に就労可否が記載)。
- 市区町村窓口:保険・マイナンバー・各種証明。
- 警察の職務質問:求めに応じて提示が必要。
カード裏面には就労可否や「資格外活動許可」が記載——学生やアルバイトに重要。
期限を逃さない:14日以内の届出
異なる窓口が異なる変更を扱います:
- 引越し/住所変更 → 市区町村窓口(転入から14日以内)。カード裏面を更新。
- 氏名・国籍・在留資格の変更、(一部資格では)勤務先/所属・配偶者の変更 → 入管(ISA)、原則14日以内。
これを逃すと次回更新で問題になり得る——14日の期限は厳守事項として扱う。
カードの更新 ≠ 在留資格の更新
これらは別物です:
- 在留資格(ビザ)には期間があり、期限前に更新申請で延長。
- カード自体にも有効期限がある。特に永住者は資格が無期限でもカードの現物更新を忘れずに。
入管で余裕をもって更新を——どちらも切らさない。
カードを紛失・盗難・破損したら
- 紛失・盗難なら警察に届出(受理番号を受け取る)。
- 入管で再交付申請——原則、紛失に気づいてから14日以内(破損なら破損カードを持参)。
- 再交付までは、警察の届出書と在留資格を示す書類を保管。
よくある質問(FAQ)
1. 在留カードは毎日携帯しなければならない? はい——中長期在留者は常時携帯し、入管や警察に求められたら提示。カード取得後はパスポートでは代替できません。
2. 住所変更はどこに届け出る? 市区町村窓口へ、転入から14日以内。カード裏面が更新されます。
3. 14日以内に入管へ届け出る変更は? 氏名・国籍・在留資格の変更、(一部資格では)勤務先/所属・配偶者の状況など。
4. カードの更新はビザ更新と同じ? 別物——在留資格とカードはそれぞれ期限があります。特に永住者は資格が無期限でもカード更新が必要。
5. 在留カードを紛失したら? 警察に届け出てから、原則14日以内に入管で再交付申請を。
出典
- 出入国在留管理庁(ISA)——在留カード・携帯・届出・再交付: https://www.isa.go.jp/
- お住まいの市区町村窓口——住所変更(14日以内)・各種証明
- 警察庁/地元警察——紛失・盗難届
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最終更新: 2026-06-23
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