外国人のための日本の国民健康保険(国保)完全ガイド:加入・保険料・2027年ビザ問題

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最終更新: 2026年7月25日
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- •日本に3か月以上住み勤務先の社会保険に入っていない外国人は国民健康保険(国保)への加入が必須。加入対象・保険料・14日以内の手続き・2027年のビザ連動ルールまで分かりやすく解説。
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30秒でわかる結論: 在留カードを持ち、日本に3か月以上住む人は、勤務先の社会保険か国民健康保険(国保)のどちらかに必ず加入します。勤務先が社会保険に入れてくれない人(学生・フリーランス・自営業・加入基準未満のパート・無職など)は、自分で市区町村役所で国保に加入します。期限は原則転入・住民登録から14日以内。国保は医療費の7割を負担(自己負担は3割)、保険料は前年の所得を基に決まる(=来日初年度は安いことが多い)、そして「高額療養費」という上限が高額な入院費からあなたを守ります。さらに2027年6月〜は保険料の未納がビザ更新に影響し得るため、加入は「任意」ではありません。
免責事項: 本記事は一般的な情報提供であり、法律・税務・医療の助言ではありません。制度や金額は自治体ごとに異なり、改正もあります。ご自身の状況は必ずお住まいの市区町村役所・厚生労働省(こうせいろうどうしょう)・出入国在留管理庁などで最新情報をご確認ください。
誰が加入する? 社会保険 vs 国民健康保険
日本は国民皆保険で、合法的に居住する人は何らかの公的保険に入る前提です。公式情報でも「3か月以上日本に滞在する外国人居住者は国民健康保険に加入しなければならない」とされています。
どちらに入るかは働き方で決まります。
| 社会保険(健康保険) | 国民健康保険(国保) | |
|---|---|---|
| 対象 | 正社員(および基準を満たすパート) | それ以外:自営業・フリーランス・学生・無職・基準未満のパート |
| 加入方法 | 勤務先が自動で加入手続き | 自分で市区町村役所で加入 |
| 保険料の負担 | 会社と約50/50で折半 | 全額を自分で負担 |
| 保険料の算定 | 月給ベース | 前年所得+均等割+平等割(自治体が設定) |
重要: 両方に同時加入することも、どちらにも入らないこともできません。退職・卒業・フリーランス開始・正社員就職などで状況が変わったら、14日以内に切り替えが必要です。国保は自動では始まりも終わりもしません。
国保でカバーされるもの
- 医療費・歯科の多くは7割が給付され、窓口負担は3割です。
- 自己負担は6〜69歳で3割。未就学児は2割、70〜74歳は原則2割(75歳以上は後期高齢者医療制度)と年齢で異なります。
- 病気・けが・多くの処方薬・出産関連の医療をカバー。美容目的、別途の健診、海外での治療などは扱いが異なります。
高額な月をまかなう「高額療養費」
入院などで医療費が高額になっても、高額療養費制度が1か月あたりの自己負担を所得区分に応じて上限で抑えます。事前に限度額適用認定証を用意すれば、窓口で上限額を超える支払い自体が不要になります。国保加入者にも適用される、最も価値ある仕組みのひとつです。
⚠️ 2026年の改正(成立済み): 2026年5月に成立した改正法により、月額上限が2026年8月から2段階で引き上げられます(低所得者への配慮を維持しつつ、新たにを新設)。上限額は所得区分により異なるため、。
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