日本での二重課税を避ける:租税条約と外国税額控除をやさしく解説するガイド

CEO / 日本生活エキスパート
更新日: 2026年7月27日
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最終更新: 2026年7月27日
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- •日本と母国の両方で所得がありますか。日本の租税条約と外国税額控除が二重課税を防ぐ仕組みを、NTA出典・わかりやすい言葉で解説します。
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手早い答え(30秒): 日本と母国の両方で所得がある場合、通常は2つの仕組みが、同じお金に二重で課税されるのを防いでくれます。租税条約は、日本とあなたの国との間で、特定の所得(利子、配当、使用料、一部の給与)にかかる日本の税を軽減または免除します——ただし、適用を受けるには通常届出が必要です。外国税額控除は、日本の納税居住者が、すでに海外で納めた外国所得税を、一定の上限まで日本の税額から差し引けるようにする制度です。これは一般的な情報であり、税務アドバイスではありません——あなたの状況は国税庁(NTA)または税理士(zeirishi)にご確認ください。
免責事項: これは一般的なガイドであり、税務・法務・財務のアドバイスではありません。税の結果は、あなたの居住区分、所得がどの国から生じるか、適用される条約によって大きく変わります。申告前に必ず国税庁(NTA)または税理士(zeirishi)にご確認ください。
「二重課税」とは実際に何を意味するのか
二重課税とは、2つの国がどちらも同じ所得に課税することです。日本に住む外国人にはよくあることで、例えば次のような場合です。
- 日本に住んでいるが、母国から家賃、配当、利子を得ている。
- 年の途中で日本に移り住み、両方の場所で給与があった。
- 日本に居住しながら、海外のクライアント向けにフリーランスで働いている。
日本は同じ円に二重で課税したくありませんし、あなたの母国も(通常は)そうです。それを防ぐ2つの主要なツールがあります。これらは異なる問題を解決するもので、多くの人が両方を使います。
| ツール | 何をするか | 誰が使うか |
|---|---|---|
| 租税条約 | 特定の所得が課税される前に、日本の税を軽減または免除する | 非居住者/母国を源泉とする所得でよく使われる |
| 外国税額控除 | すでに海外で納めた外国税について、日本で控除する | 海外源泉所得のある日本の納税居住者 |
どちらのツールが適切かは、まずあなたが日本の納税居住者かどうかで決まります——だからそこから始めましょう。
ステップ1:あなたは日本の税法上の「居住者」か
あなたの居住区分が、そもそも日本が何の所得に課税できるかを決めます。NTAは個人を3つのグループに分けます(これはビザではなく税法上の居住です)。
- 非居住者 —— 日本に住所(あなたの主たる住まい、jusho)を持たず、かつ日本に1年以上継続して居所を有していない人。日本は国内源泉所得のみに課税します。
- 非永住者 —— 日本国籍を持たない居住者で、過去10年以内に日本に住所または居所を有していた期間が5年以下の人。国内源泉所得に加え、日本で支払われた、または日本に送金された海外源泉所得に課税されます。
- 居住者(永住者) —— 上記以外のすべての居住者。全世界所得に課税されます。
これが重要な理由:外国税額控除は主に、日本が課税している海外源泉所得を持つ居住者のためのものです。日本がある所得部分にそもそも課税していないなら、「二重」になるものはありません——その場合は母国の救済措置を検討することになります。
公式な定義は、居住者と非居住者の課税に関するNTAのページ(英語)を参照してください。区分が微妙な場合(年の途中で来日または出国した、複数国で時間を分けて過ごしている)は、専門家に確認してもらうべき最重要事項です。
ステップ2:租税条約——課税される前の救済
日本は多くの国と租税条約(正式には「所得税に関する条約」)を結んでいます。2026年6月1日時点で、財務省は77条約・81法域をカバーしていると示しています(別に情報交換協定もあります)。あなたの母国がリストにあるか確認してください——あれば、条約によって次のことが可能になるかもしれません。
- 日本から支払われる利子、配当、使用料にかかる日本の源泉徴収税を軽減またはゼロにする。
- 一定の給与を免除する(例えば、短期赴任、学生、教師、研究者について、特定の条項のもとで)。
- 両国があなたを居住者として扱う場合に、どちらの国が居住者とみなすかを決める「振り分け(タイブレーカー)」ルールを設ける。
落とし穴:条約の特典は通常は自動ではない
これで多くの人がつまずきます。軽減税率を受けるには、一般に**「租税条約に関する届出書」(todokedesho)を提出する必要があります——通常は日本の支払者を通じて、所得が支払われる前にです。すでに満額の税率で源泉徴収されてしまった場合は、差額を取り戻すための別の還付**手続きがあります。
実務上の要点:請求しなかった条約税率は何の役にも立ちません。日本源泉の配当、使用料、または特定の給与を受け取り、あなたの国に条約があるなら、支払いの前に支払者へ「租税条約に関する届出書」について尋ねてください。
ステップ3:外国税額控除——海外で納めた後の救済
外国税額控除(gaikoku zeigaku kojo)は逆方向のためのものです。あなたが日本の納税居住者で、日本がある海外源泉所得に課税しており、それについてすでに海外で所得税を納めている場合です。二重に払う代わりに、外国税を日本の税から差し引きます。
仕組みは、NTA(No.12007「居住者に係る外国税額控除」)によると次のとおりです。
- 対象は控除対象外国所得税——大まかに言えば、外国またはその地方政府が課す所得税です。(還付される税や一部の特別な区分は除かれます。)
- 控除する順序は次のとおりです:まず国の所得税に対して、次に残りを復興特別所得税に対して、その後地方の住民税(juminzei)に対して。
- 上限があります。控除できるのはおおよそ次を超えられません。
控除限度額 = その年のあなたの日本の所得税 × (調整後の海外源泉所得 ÷ その年のあなたの総所得)
- その年の外国税が限度額を上回る場合、NTAは最長3年の繰越を認めています(超過分、または使い切れなかった限度額を、その期間内の後の年に使えます)。
これは日本の確定申告(kakutei shinkoku)で請求し、外国税が実際に納められたことを証明する書類を保管しなければなりません。為替レートのタイミングや何が「海外源泉」にあたるかは専門的になり得ます——ここで税理士が報酬に見合う働きをします。
条約と控除——手早く覚える方法
- 条約=源泉で。 税が取られる前に、止めるか軽減する。届出で請求し、できれば前もって。
- 控除=事後に。 すでに海外で納めた税を、確定申告で取り戻す。
- これらは積み重なります:条約が外国の税率に上限をかけ、控除が残った外国税を処理する、という形になり得ます。
申告する:役立つツール
これを自分でやる外国人のほとんどは、NTAのオンラインシステムか確定申告ソフトを通じて申告します。最もよく知られた日本の税務申告サービスは次の2つです。
- freee(furi) —— クラウド会計・税務申告で、フリーランスや個人事業主に人気。
- Money Forward(mane fowado) —— 同じ分野の会計・確定申告ソフト。
どちらも主に日本語で、日本の申告向けに作られています——申告書をまとめて提出するのは助けてくれますが、あなたの居住区分を判定したり、国をまたぐ条約上の立場を最適化したりはしてくれません。2つの国の税が関わるものについては、ソフトを専門家のレビューと組み合わせてください。日本の確定申告ソフトの選び方や、個人事業主としての申告に関する関連ガイドもご覧ください。
あなたの状況が本当に国をまたぐもの(海外の家賃所得、海外の配当、年の途中の移住)なら、バイリンガルの税理士に1回相談する費用は、たいてい払いすぎる税——あるいは居住区分を誤った場合の罰則——よりはるかに少なくて済みます。
避けるべきよくある間違い
- 条約が自動的に適用されると思い込む。 通常は届出が必要で、支払い前に提出します。
- 「税法上の居住」をビザと混同する。 これらは別物です。観光客が税法上の居住者になることもあり、長期ビザ保持者が例外的に非居住者になることもあります。
- 地方の住民税を忘れる。 外国税額控除や総税額には、国の所得税だけでなく地方税も関わります。
- 外国税の領収書を保管しない。 外国税を納めた証拠がなければ、控除はありません。
- 申告が遅れる。 日本の税年度は暦年で、申告は通常翌年の3月中旬までが期限です——正確な日付は毎年確認してください。
FAQ
日本は私の全世界所得に課税しますか。 税法上の(永住)居住者である場合のみです。非永住者は、国内源泉所得に加え、日本で支払われたか送金された海外所得に課税され、非居住者は国内源泉所得のみに課税されます。あなたの区分はNTAに確認してください。
私の国は日本と租税条約を結んでいます。自動的に税が安くなりますか。 いいえ——ほとんどの特典については、自分で請求しなければなりません。通常は「租税条約に関する届出書」を提出するか(多くは所得が支払われる前に)、後から還付を申請します。
条約と外国税額控除の両方を使えますか。 はい、これらは異なる段階に対応します。条約は源泉で税を軽減でき、外国税額控除は結局納めることになった外国税を救済します。多くの国をまたぐ申告者が両方を使っています。
外国税が日本の控除限度額より大きい場合はどうなりますか。 一般に、1年で限度額が認める以上の日本の税を消すことはできませんが、NTAは超過分の3年繰越を(ルールの範囲内で)認めています。
この用途にfreeeやMoney Forwardで十分ですか。 日本の確定申告そのものはうまく扱えますが、居住区分を判定したり、国をまたぐ条約戦略を組み立てたりはしません。2つの国が関わる状況では、これらを税理士と併せて使ってください。
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