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ふるさと納税:ワンストップ特例と確定申告、どちらを使う

Published on 2026年6月24日
Updated on 2026年7月27日
Author:JapanLifeStart Editorial Team
Furusato Nozei
山
山本勇志

CEO / 日本生活エキスパート

更新日: 2026年7月27日

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最終更新: 2026年7月27日

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  • •ふるさと納税の控除を受ける2つの方法。ワンストップ特例と確定申告の違い、対象者、1月10日の締切、外国人居住者向けの注意点をやさしく解説します。

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30秒でわかる答え: ふるさと納税は、日本の自治体に寄付することで、その大部分を(一律2,000円の自己負担を除いて)税金の控除として取り戻せる制度です。ただし、自分で申請しなければ控除は受けられません。方法は2つあります。ワンストップ特例(wanstoppu tokurei)は書類が少ないルートで、もともと確定申告が不要な給与所得者であり、かつ寄付先が5自治体以内の場合にのみ使えます。翌年の1月10日までに各自治体へ短い申請書を郵送すれば、控除はすべて住民税(juminzei)から差し引かれます。もう一方は確定申告(kakutei shinkoku)で、寄付先が6自治体以上の場合や、医療費控除・初年度の住宅ローン控除・副業収入など別の理由でもともと申告が必要な場合に使います。確定申告では、控除の一部が所得税の還付として、残りが住民税の控除として戻ります。取り戻せる総額は同じで、手続きが違うだけです。

免責事項: これは一般的な情報であり、税務アドバイスではありません。ふるさと納税は在留資格や合計所得と関係します。実際にご自身のケースで判断する前に、国税庁(NTA / Kokuzeicho)、お住まいの市区町村の税務担当窓口、または税理士(zeirishi)にご確認ください。

まず、なぜ「選ぶ」必要があるのか

ふるさと納税で寄付をすると、自治体から寄附金受領証明書(kifukin juryosho)と、通常は返礼品(henreihin)が届きます。この受領証明書そのものは税の控除ではありません。控除が実際に発生するのは、次の2つの経路のどちらか一方を通じて寄付内容を税の仕組みに申告したときだけです。

  1. ワンストップ特例 — 自治体ごとの申請書を送るだけで、確定申告は不要。
  2. 確定申告 — その年のすべての寄付を申告書に記載する。

選ぶのは1年につき1つの経路だけです。半分ずつ併用することはできません。もし結果的に確定申告をすることになった場合、送付済みのワンストップ申請はすべて自動的に無効になり、すべての寄付を確定申告で改めて申告し直す必要があります(詳しくは後述)。

ワンストップ特例(wanstoppu tokurei)

対象になるのは — 2つの条件、両方が必須

総務省のルールでは、次の両方が当てはまる場合にのみワンストップ特例を使えます。

  • もともと確定申告が不要な給与所得者(kakutei shinkoku no fuyo na kyuyo shotokusha)であること。年末調整(nenmatsu chosei)で納税が完了する、典型的な会社員がこれにあたります。
  • その年(暦年)の寄付先が5自治体以内であること。

この「5自治体」ルールには、いくつかの落とし穴があります。

状況カウント
同じ自治体への3回の寄付1自治体
異なる5自治体へ1回ずつ5 — OK
異なる6自治体へ1回ずつ6 — ワンストップ不可、申告が必要

つまり、数えるのは寄付の回数ではなく自治体の数です。1つの自治体に10回寄付しても問題ありません。

対象にならない人(5自治体以内でも)

何らかの他の理由で確定申告が必要な場合は、ワンストップ特例は使えず、その確定申告でふるさと納税を申告することになります。よくあるきっかけは次のとおりです。

  • 医療費控除(iryohi kojo)を申請する場合。
  • 住宅ローン控除(jutaku loan kojo)の初年度 — 1年目は確定申告が必要です。
  • 年収2,000万円超、または申告が必要な副業収入がある場合。
  • もともと申告する個人事業主・フリーランス。

申請の方法と期限

寄付した自治体ごとに、ワンストップ特例申請書(wanstoppu tokurei shinseisho)と本人確認書類を送ります。申請書は通常、受領証明書に同封されているか、現在多くのポータルが対応している自治体マドアプリ(Jichitai Mado)や電子申請でオンライン提出することもできます。

  • 締切:翌年1月10日までに各自治体へ「必着」(寄付した年の翌年。ルールはyokunen 1-gatsu 10-ka hitchaku「翌年1月10日必着」と定められており、消印有効ではありません)。
  • 12月に寄付すると申請書を間に合わせる日数がわずかしかありません。先延ばしにしないこと。
  • 1月10日が土日・祝日にあたる場合、一部の自治体は地方税の申告期限のルールを適用して翌営業日まで受け付けることがありますが、これを当てにしないこと。1月10日を厳守と考えてください(正確な日付は各自治体に当該年で確認を)。

控除はどこに反映されるか

ワンストップでは所得税の還付はありません。代わりに、控除の全額(通常は所得税から戻る分プラス住民税の分)が、翌年度の住民税にまとめて反映されます。これは、勤務先が渡す(または市区町村が郵送する)住民税決定通知書(juminzei kettei tsuchisho)の減額として、5〜6月頃に確認できます。取り戻せる総額は確定申告の場合と同じで、すべて住民税に反映されるだけです。

確定申告(kakutei shinkoku)

確定申告を「しなければならない/したほうがよい」場合

次のいずれかに当てはまる場合は確定申告のルートを使います。

  • 寄付先が6自治体以上ある。
  • 別の理由(医療費、初年度の住宅ローン、副業収入、高い給与)でもともと申告が必要。
  • ワンストップの1月10日の締切を逃した — 確定申告が救済ルートになります。
  • ワンストップ申請が却下された、または単に1つにまとめて申告したい。

確定申告したときの控除の分かれ方

国税庁のガイダンス(No.1155)によれば、ふるさと納税は寄附金控除(kifukin kojo)として扱われます。確定申告すると次のようになります。

  • 所得税: *(寄付合計 − 2,000円)*が所得控除として差し引かれ、還付額は限界税率によります。これは通常、申告から数週間後に銀行口座への還付として戻ります。
  • 住民税: 残りが翌年度の住民税からの控除として適用されます(「基本分」の10%部分と「特例分」)。同じ5〜6月の住民税通知に表示されます。

つまり確定申告では2つの接点(今の所得税還付+後の住民税の軽減)があり、ワンストップでは1つ(すべて住民税)になります。最終的に取り戻せる金額は同じになるよう設計されています。

確定申告の期限

  • 令和7年(2025年)分所得の主な申告期間は2026年2月16日〜3月16日です(通常期間。日付は年によって変わります)。
  • ふるさと納税は還付申告(kanpu shinkoku)にあたるため、実際には1月1日から申告でき、過去の年を忘れていた場合も、一般に5年前まで遡って申請できます。

その年のふるさと納税を含む確定申告をすると、その年に送ったワンストップ申請はすべて無効になります。確定申告書にはすべての寄付を記載しなければなりません。すでにワンストップ済みのものも含めて記載しないと、その分の控除は単純に失われます。

早わかり判断表

あなたの状況使うのは
会社員、寄付先5自治体以内、他に申告理由なしワンストップ(1月10日までに申請書を郵送)
寄付先が6自治体以上確定申告
医療費控除や初年度の住宅ローン控除を申請する確定申告(ふるさと納税もそこで申告)
もともと申告するフリーランス・個人事業主確定申告
1月10日のワンストップ締切を逃した確定申告(救済ルート)

外国人居住者向けの特記事項

ふるさと納税は国籍の話ではなく、税法上の居住性と1月1日時点のスナップショットで決まります。外国人居住者の方にとって特に重要な点をいくつか挙げます。

  • 日本の税法上の居住者で、日本で課税所得があることが必要です。 日本の所得税と住民税を納めているなら、ほかの人と同じようにふるさと納税を使えます。返礼品のカタログもルールも同一です。
  • ワンストップ申請書は日本語で、氏名・住所・マイナンバー(kojin bango)の記入を求められます。自治体マド(Jichitai Mado)アプリでのオンライン提出は、紙の郵送より簡単な場合があります。
  • 住民税は1月1日にどこに住んでいたかで決まります。 これが、日本を出国する人にとって最大の落とし穴を生みます。

年の途中で日本を出国する場合 — ここは注意して読んでください

控除は、相殺する対象の税を実際に負担している場合にのみ機能します。2つのシナリオがあります。

  • 2026年に寄付し、2026年末より前に日本を出国する(つまり2027年1月1日に非居住者である)場合:2027年度の住民税は発生せず、減らすべき住民税がないため、控除の住民税分は消えてしまいます。すべてを住民税に集約するワンストップでは、このケースで何も戻りません。出国前に確定申告をすることで、所得税分は取り戻せます(多くの場合、納税管理人(nozei kanrinin)を通じて行います)。このため、出国するのと同じ年に寄付するのは、確定申告をしない限り通常は得になりません。
  • ある年に寄付して翌年に出国する場合:基準となる1月1日には居住者だったため、住民税の控除は通常どおり適用されます。

日本を出国する可能性がある場合は、お住まいの市区町村の税務担当窓口に相談し、出国前に納税管理人の選任を検討してください。ご自身の日付については、確認せずに前提を置かないでください。

2025年のルール変更:寄付に対するポータルの「ポイント」が廃止

2025年10月1日から大きな変更が施行されました。2024年の総務省の告示により、ふるさと納税のポータルサイトは、寄付の募集にあたってサイト独自の「ポイント」(返礼品に上乗せでポータルが付与していたキャンペーンポイント)を付与できなくなりました。実務上の影響は次のとおりです。

  • 寄付に連動したポータルのポイントキャンペーンは終了しました。 たとえば楽天ふるさと納税では、運営側が、2025年9月30日までに完了した寄付分にのみ寄付ポイントを付与すると告知しました。
  • 通常の決済ポイントは禁止されていません。 「通常の商取引から生じるポイント」、たとえばどんな買い物でも貯まる標準的なクレジットカードのポイントは、今回の禁止の対象から明確に除外されており、引き続き付与されます。
  • 税の仕組みは変わりません。 2,000円の自己負担、控除、そしてワンストップか確定申告かの選択は、すべて従来どおり機能します。今回の変更で取り除かれたのは、ポータルの追加ポイントという上乗せだけです。

今でも大きな「ふるさとポイント」を宣伝しているサイトがあれば、細かい条件をよく読み、そのポータル自身の最新の告知と照らし合わせて確認してください。

どこで寄付するか

主なポータルには楽天ふるさと納税やAmazonふるさと納税があり、ほかにも大手の独立系サイトがあります。掲載されている自治体と返礼品は同じなので、使いやすさや既存のアカウントで選ぶとよいでしょう。

出典 / 最終更新

最終更新:2026-06-25。主な出典:総務省のふるさと納税の手続き・税の控除に関するページ、国税庁(NTA / Kokuzeicho)「No.1155 ふるさと納税」および令和7年分のふるさと納税申告特集。ポータルポイントの禁止は、2024年の総務省告示(2025年10月1日施行)と楽天ふるさと納税自身のポイントルール告知に基づきます。締切や出国時の取り扱いは時期に左右されるため、行動する前に当該年の正確な日付とご自身の居住性を、国税庁またはお住まいの市区町村の税務担当窓口で確認してください。

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