日本の家族滞在ビザ完全ガイド:配偶者・子どもを呼び寄せる

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最終更新: 2026年7月25日
公式/提携先情報と実務メモを分けます。
料金、審査、書類、制度要件は変わります。
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- •就労/留学ビザで家族を日本に呼ぶには?家族滞在ビザの対象・扶養者の収入・週28時間の就労制限・在留資格認定証明書(COE)の流れ・2026年の変更を解説します。
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30秒でわかる結論: 家族滞在ビザ(かぞくたいざい)は、就労または留学のビザで日本に住む外国人の配偶者と未成年の子が一緒に暮らすための在留資格です。重要:これは「日本人の配偶者等」ビザとは別物——家族滞在は外国人の「扶養者」の家族向け。扶養家族は原則として就労不可で、アルバイトをするには許可が必要、しかも週28時間まで。扶養者は家族を養える十分な収入を示す必要があり、在留資格認定証明書(COE)で申請し、約2〜3か月かかります。2026年に要件が厳格化中——最新はISAで確認を。
免責事項: 一般的な情報であり法的助言ではありません。入管の基準は2026年に変わり、個別事情で結論が異なります。出入国在留管理庁、または有資格の専門家(行政書士)にご確認を。
家族滞在 vs 日本人の配偶者等(混同しない)
- 家族滞在: 外国人の就労/留学者の配偶者・子向け。就労は制限あり(許可が必要・週28h上限)。
- 日本人の配偶者等: 日本国籍者の家族向け——就労制限なし・永住への近道。(配偶者ビザ記事参照。)
パートナーが日本人なら、家族滞在ではなく配偶者ビザです。
対象になる人
- 扶養者の法律上の配偶者、および/または
- その未成年の子(養子・認知した子を含む)。
扶養者は対象となる就労または留学の在留資格を持ち、家族を経済的に養えることを示す必要があります。
両親・兄弟姉妹・成人した子は、原則として家族滞在の対象外です。
扶養者の収入(固定額でなく審査)
日本は扶養家族について単一の固定収入基準を公表していません。代わりに入管は、扶養者の収入が家族の生活費を明確にまかなえるかを、給与明細・課税証明書・残高証明などで審査します。世帯人数に見合う安定した十分な収入が要点です。
家族滞在での就労:週28時間ルール
家族滞在は原則として就労を認めません。アルバイトをするには、扶養家族が**「資格外活動許可」を申請し、その上で就労は週28時間まで**に制限されます。上限超過(または無許可の就労)は在留資格を危うくし得ます。
フルタイムで働きたい? その場合は自分自身で就労ビザへ変更する必要があります。
申請方法(COE)
- 扶養者が、日本の入管で家族のために在留資格認定証明書(COE)を申請。
- 審査は概ね2〜3か月。
- COEを得たら、家族は在外の日本大使館/領事館でビザを取得し入国(すでに別資格で日本にいる場合は在留資格変更を申請)。
- 入国時に在留カードを受領。家族を健康保険等に加入させる。
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